自分で商標登録!

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キャラクターの商標登録と保護のポイント

我が国は、キャラクター大国であり、実に日本人の80%が「キャラクター好き」であると言われています。
最近では、「くまモン」、「ひこにゃん」、「ふなっしー」といったご当地キャラクターが
非常に人気であり、各種メディアをにぎわせているのはご存じの通りです。
また、企業がオリジナルマスコットを作り、これを宣伝・広告に起用することも多く見受けられます。
しかし、このようなマスコットキャラクターが愛され、人気や顧客吸引力が蓄積すればするほど、
それに便乗しようとする者が現れるのが世の常です。

これらが関係のない第三者に模倣されたり、改変されたりして使われれば、
消費者は混乱して不利益や損害を受けますし、元のキャラクターの信用も毀損されてしまいます。
こういった事態を防ぐべく、知的財産としてのキャラクター保護はとても重要になります。
そして、商標登録は、保護の手段としても力を発揮するものです。

本ページでは、知的財産権法による保護のポイントや手段を概観し、
特に、キャラクターの商標登録の必要性についてわかりやすく解説いたします。

 

 1.キャラクターの保護の対象とは

キャラクター」と言っても、その概念は様々です。
そこで、まずは保護対象として考えられ得るものを見ていきましょう。

保護対象となり得るキャラクターの要素は、次のようなものが考えられます。
(1)絵柄・イラスト
(2)名前・名称
(3)特徴や個性などの抽象的概念(いわゆる、キャラ設定)

 

 2.キャラクターの保護のポイントとその方法

それでは、上記の要素ごとに、知的財産権法による保護の方法を見てみましょう。

絵柄・イラスト

著作権による保護
美術の著作物として、著作権による保護を受けることができます。
著作権は創作と同時に発生しますので、登録手続は不要です。

なお、著作権の発生に「創作レベルの高さ」は求められません。
幼児の描いた絵であっても、そこに思想や感情が創作的に表現されていれば、著作権が発生します。

商標権による保護
商標として使用される場合、商標権による保護を受けることができます。
商標権を取得するためには、特許庁に申請手続を行ない、商標登録を受ける必要があります。

ただし、すでに他人によって同一・類似の商標が登録されているような場合、商標登録は認められません。
また、申請した商標が、有名・著名キャラクターの絵柄やイラストを想起させるようなものである場合も、
登録は拒絶されます。

意匠権による保護
物品の工業デザイン(すなわち、意匠)として、意匠権による保護を受けることができます。
意匠権を取得するためには、特許庁に申請手続を行ない、意匠登録を受ける必要があります。

ただし、意匠登録が認められるためには、新規性や創作非容易性が要件となりますので、
すでに広く一般公開されているような場合、登録は難しいと言えるでしょう。
一方で、二次元のキャラクターを物品として三次元化するような場合(たとえば、人形やフィギュア)
には、意匠登録を検討する余地があるでしょう。

不正競争防止法による保護
絵柄・イラストが商品等表示として有名になっている場合や、
他人が商品形態として模倣したような場合には、不正競争防止法による保護も受けられる余地があります。

ただし、著作権や商標権のように、何らかの権利を根拠とするものではありませんので、
基本的には裁判で争うことになり、手間や労力が大きい手段といえます。

名前・名称

キャラクターの名前・名称は、上述の①著作権や③意匠権で保護することはできません。

商標として使用する場合には、それらについて商標登録を行ない、
③商標権による保護を受けるのが得策です。

なお、名前・名称が商品等表示として有名になっている場合には、
④不正競争防止法による保護も受けられる余地はありますが、
絵柄・イラストの場合と同様に、そのハードルは高いと言わざるを得ません。

特徴や個性などの抽象的概念(いわゆる、キャラ設定)

空が飛べる、某惑星の王子である、目からビームが出せる、水をかぶると女性になる、
薬を飲んで体が小さくなる・・・といった、いわゆる「キャラ設定」は、アイデアにすぎません。
したがって、表現を権利の対象とする①著作権によっては、保護を受けることはできません。

しばしば、「著作権でキャラクターは保護されない」と言われることがありますが、
ここで言うキャラクターとは、このようなキャラ設定のことを指しています。
これを表現として具現化したものであれば、美術の著作物として、著作権により保護が受けられます。

また、②商標権、③意匠権、④不正競争防止法によっても、
これらのキャラ設定を保護する余地は、残念ながらありません。

 

 3.キャラクターの商標登録が必要な理由

上述のように、絵柄・イラストについては、著作権による保護を受けることができます
実務上も、著作権による保護がもっともオーソドックスな方法です。

著作権の発生には登録手続は必要なく、権利を保持するために費用もかかりません。
また、特許権や意匠権と異なり、「業として」といった要件もありませんので、
権利行使ができる範囲も比較的広いと言えるでしょう。

一方で、著作権による保護は手頃である反面、「権利が不安定」という問題点があります。

たとえば、他人にキャラクター絵柄を真似された場合、これを著作権侵害というためには、
その相手が真似された絵柄に依拠して(=知って、アクセスして)創作したことを
証明しなければなりません。すなわち、他人が独自に創作したものが、
たまたま自分の絵柄にそっくりでも、この場合には著作権侵害には問えない
のです。

また、そもそも、他人に対して著作権侵害を主張するためには、自分がその絵柄の
著作者(創作者)であり、著作権を有していることを証明する必要があります。

さらに、実際問題として、自分の方がその他人よりも先に創作していることも、
何らかの手段によって証明する必要があるでしょう。
創作過程や状況によっては、これらの証明が困難な場合も少なくないでしょう。

以上のとおり、絵柄・イラストの保護については、
著作権による保護が有効ではあるものの「十分ではない」
と言えます。

そこで、著作権の弱点を補完し、保護をより強固とするために有効なのが、
キャラクターの商標登録(商標権の取得)です。

もちろん、商標権の行使は、相手がキャラクターの絵柄を商標として使用している場合かつ
事業として使用している場合に限定されますし、それが使用されている商品やサービスによっては
権利の効力が及ばないこともあります。

しかし、条件が整った際には商標権は非常に強力な権利となり、商標登録を受けておけば
その事実は公開されますので、少なくとも他人の無断使用を牽制させる効果もあります。
(以上の詳細は、「著作権で保護できるものに商標登録を受ける理由」をご参照ください。)

なお、キャラクターの名前・名称については、上述のように著作権では保護できませんので、
これを商標として使用する場合には、商標登録を受けることがベストな保護方法となります。

このように、強く、適切に保護していくためには、キャラクターの商標登録は非常に有効な手段となります。
キャラクターを商標としてご活用される皆様には、ぜひ商標登録をご一考いただくことを強くお勧めいたします。

 

 4.キャラクターの商標登録戦略

キャラクターの商標登録をしようと考えた場合、まず1つの壁にぶつかることになります。
それは、「どのような商標態様とするべきか」という問題です。

ご存じの通り、商標登録は、1つの申請につき1つの商標とする必要があります。
しかし、キャラクターには絵柄があり、名前もありますので、
これらの全てを申請すると莫大な費用がかかってしまいます。

そこで、このような費用節約や、保護の実効性を考慮した、戦略的な商標登録が必要となってきます。
「どのような商標態様とするべきか」という点については、一般的に以下の手法が考えられるでしょう。

(1)絵柄や名前を、1つずつ個別に申請・登録する
(2)絵柄や名前のうち代表的なものを、1つずつ個別に申請・登録する
(3)絵柄と名前を、たとえば上下併記で表し、1つの結合商標として申請・登録する
(4)絵柄の複数のバリエーションを表したものを、1つの結合商標として申請・登録する

これらのうち、保護がもっとも強固となるのは、(1)の手法でしょう。
ただし、この場合、その数だけ費用が生じることになりますので、
よほど金銭的な余裕がない限りは、現実的ではありません。
(2)は、(1)のうち重要なものに数を絞る、というやり方です。

(3)については、実務上はもっともオーソドックスな方法と言えます。
ただし、絵柄と名前の要素を結合させて1つの商標としていますので、
それぞれの要素部分と他の商標との類否判断においては、その類似範囲は狭くなってしまうでしょう。
また、商標登録後、絵柄と名前を分離させて使用していると、
不使用取消審判で登録が取り消されてしまうリスクもあるでしょう。

(4)についても、基本的に(2)と同様のリスクがあります。

以上のように、いずれの方法によっても、メリットとデメリットがあり、
「どのような商標態様とするべきか」については、申請前に慎重な検討が必要
です。

具体的には、どのような状況から保護したいのか、どのように使用していくつもりなのか、
等をよく考えて、最適な態様で商標登録を受けるのが望ましいと言えます。

なお、キャラクターの商標登録にあたっては、商標の態様だけではなく、
指定商品や指定役務をどのように記載するかといった問題や、
戦略上、単区分出願とするか多区分出願とするかといった点も考慮しなくてはなりません

これらの検討を、商標登録に不慣れな方がご自身で進められるのは非常に難しいと思います。
キャラクターの商標登録をご希望の場合、専門家である弁理士にご相談されることをお勧めいたします。

 

 まとめ

このように、キャラクターをより強固に保護するためには、商標登録が有効な手段となります。

そして、キャラクターの商標登録は、ただ登録を受ければいいというものではなく、
費用面や保護の実効性を考慮した戦略(戦術)が必要となります。

なお、当事務所でも、キャラクターの商標登録の代行を承っております。
初回のご相談は「無料」()ですので、お気軽にお問い合わせください。

下記のフォームをご利用いただきますと、便利です。

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なお、事前のご了承なく有料サービスに着手することはありませんので、ご安心ください。

 

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商標登録出願をしてきました

屋号の examind (エクサマインド)、実はずっと前から起業する際にはこれにしようと決めていたものなのです。

私が大好きな小説家、服部真澄先生が2008年に発表した小説「エクサバイト」を読んだときに、エクサに「考え」「意見」を意味するマインドを組み合わせた「エクサマインド」っていい言葉なんじゃないかと思ったのがきっかけです。

まあ情報の大きさを表す単位(バイト)を表す言葉には、エクサ(10の18乗)よりさらに大きなゼタ(10の21乗)、ヨタ(10の24乗)がありますが、語感がイマイチなのでエクサにしました。

ということでかなり思い入れがあるこの examind という言葉、他で使われたらイヤなので商標登録をすることにしました。

「商標登録」で検索して調べると、商標登録を代行してくれるところがいっぱいある模様。比較検討した結果、大阪商標登録センターが出願する区分が複数になっても弁理士費用の加算がないのでここかな〜と思ったのですが、それでもやっぱり高い…

で、さらに調べてみたら各都道府県に知材総合支援窓口というものがあり、ここで商標登録出願を無料でサポートしてくれるということがわかりました。

これを利用しない手はないと思い早速電話してみたところ、出願の手順を丁寧に教えて頂きました。また、書類データ(Word)と電子証明書を書き込んだ住民基本台帳カードを持参すれば、その場で電子出願も行って頂けるとのこと(しかも無料)。

ということで、商標出願の書き方ガイド(PDF)を参考にして、産業財産権相談サイトにある商標登録出願書式(Word)を編集して書類を作成。作成にあたっては特許電子図書館の商標検索で他社のを見ながら作成したのですが、なんかすごく細かく書かれている。「○○の××をするサービス」やらがずらずらっと大量に書かれている。こんなに書かなければならないのか〜と思いつつ、見よう見まねで書いてみました(結局そんなに細かく必要はなかったのですが、それについては後述)。

電子証明書を書き込んだ住民基本台帳カードは市区町村の役所で発行してもらえます(小一時間程度)。

準備が整ったので、作成したWordファイルをUSBメモリーに入れ、修正することも考えてノートパソコンもカバンに入れて、栃木県の知材総合支援窓口(とちぎ産業創造プラザ)に行くことになったのですが、場所が宇都宮市刈沼町 … ってどこだ?聞いたことない町名だぞ。調べたら清原工業団地のあたり。うちとは駅の反対側なので、どーりで聞いたことがないわけだ。うーん、それにしても遠い… 車でも遠いぞ、これは!

でも、どっちがブレーキでどっちがアクセルかも忘れてしまった「2o年無事故無違反無運転!」の138%ペーバードライバーな私には、自転車で行くしか手段がないので、根性で自転車を漕いで向かったのでした。飛ばしたもののミニベロの自転車ということもあり、結局1時間15分もかかってしまいました。着いたときにはもう体はバテバテ状態で汗だくだく。「起業する前に俺が倒れそうや〜」と思いながら窓口に駆け込んだのでした。

予約していた時間に遅れてしまったので、まずそのことをお詫びしてからご挨拶させて頂き、早速作成してきた出願書類を見て頂きました。見て頂いたところ、出願区分が細かすぎるとのこと。出願範囲は広い方がいいので

以下、出願書類に関するポイントを列挙します。

・出願範囲は区分の類似群単位で記述(「○○の××をするサービス」やら細かく書かない。出願範囲が広すぎて登録できなかった場合に細かい記述を考えれば良い)

  • 1つの区分に対して7つまでは費用が変わらないので、関係しそうな類似群をとりあえず7つ書く
  • 区分数に比例して登録費用は増える(なので、当分必要がない区分では出願申請しない)
  • 書く項目、順番は以下の通り
  1. 【書類名】  商標登録願
  2. 【整理番号】例)EM-TM001  … examind(EM)のトレードマーク(TM)の1番目(001)のように、自由に付けて良い
  3. 【提出日】  平成**年**月**日  … 電子出願する日
  4. 【あて先】  特許庁長官  殿
  5. 【商標登録を受けようとする商標】例) examind
  6. 【標準文字】… 会社名、屋号、商品名、サービス名そのものを商標登録する場合に指定。ロゴデザインで登録する場合は指定しない。
  7. 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
  8. 【第**類】… 区分
  9. 【指定商品(指定役務)】… 類似群をずらずら記載、複数行にまたがる場合は改行を入れない(見た目は汚いが、電子出願なので改行を入れるとエラーになってしまうため)
  10. 複数区分で出願する場合は、上記 8, 9 を複数書く

その場で上記ポイントに従って出願書類を修正し、担当の方にUSBメモリーでファイルを渡して電子出願作業をしてもらい、無事出願することができました。

(担当して頂いたSさん、その節は有り難うございました。大変助かりました。)

あとは出願費用を特許庁に収めるのですが、これはPay-easy(ペイジー)での支払になります。Pay-easyは郵便局のATMなどでできます。

こうして最低限の費用で無事出願することができました。電子出願は電子証明書を書き込んだ住民基本台帳カードとカードリーダーがあれば自宅からでもできるそうですが、電子出願ならではの書類の書き方のポイントやコツがあるので、知材総合支援窓口で見てもらって電子出願してもらうことをお勧めいたします。

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自力でやろう!意外と簡単な商標登録の5つのSTEP

こんにちは、足立です。

「商標登録」ってどんなイメージでしょうか。

法律などの知識が必要だから、専門家に頼まないといけないと思われてる方も多いと思います。

しかし、実はそんなことはないんです。

僕自身、商標登録にチャレンジしました。

何もわからない状況でWebにもあまり情報が載っていなかったので、悪戦苦闘しましたが、なんとか取得に成功。

やってみての結論ですが、やり方さえ知っていれば、誰でも出来ます。

専門家にお願いすると結構なお金が掛かるので、自分で出来るならやっちゃた方がいいと思います。

この記事では商標登録の方法についてまとめましたので、よかったら参考にしてください。

【予備知識】商標取得の前に知っておきたいこと

そもそも商標って?

商標とはざっくり言うと、「商品やサービスのロゴや名前(文字)のこと」です。

自分が提供するサービス名や商品名を商標登録をすることで、そのロゴや名前を他人に邪魔されずに使用することが出来ます。

逆に言うと、商標を取らずにサービスやブランドを運営していると、あとから誰かにその商標を取られた場合、使用できなくなる可能性があるということです。

区分ってなに?

商標を取得する際によく「区分」という言葉に出会います。
とりあえず、専門用語はこれを覚えておけば、あとは大丈夫です。

区分とは簡単に言うと、自分が出そうとしている商標が属するカテゴリーのことです。
自分がアパレルのブランドを立ち上げるなら、アパレルのカテゴリーで商標を登録しないといけません。

区分は全部で45種類あり、必要があれば複数の区分で申請する必要があります。

参考:http://www.happy-syouhyou.com/kubun-top.html(区分の詳細について)

これ以上説明するとややこしくなるので、ここではそんなものがあるんだなー程度に思っておいてください。

【取得方法】商標を登録ための5つのstep

さて、ここからが本題。
実際に商標登録をするための5つのstepを紹介します。

1.自分が登録したい商標がすでに登録されていないか調べる

商標を出す際は、自分が出そうとしている商標を他の人(会社)が登録していないかを調べる必要があります。
すでに登録されていれば、当然ですが出願しても却下されます。

商標が登録されているかは特許料のHPで簡単に調べることができます。

URL:http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cgi?1421212808269

HPにアクセスすると、下記のような画面が出てきます。

photo

この画面の「称呼1」のところに、自分が商標を取りたいものを全角カタカナで入れます。

例えば、僕が「あだっち」というゆるキャラを作ろうとしていたとしましょう。
すでに「あだっち」の商標が登録されているかどうかを調べるとすると、こんな感じになります。

(※なんで「あだっち」なのか…?この記事書いてる僕の名前が足立なんです。しゃしゃり出てきてすみません…)

スライド1

 

この画面で「検索実行」をクリックすると、画面上部に自分が登録しようとしている商標に近しいものが何件あったかが表示されます。

スライド1

次に、「一覧表示(類似種別順)」をクリックするとリストの一覧が表示されます。

スライド1

この中だと、12番目にある「ADDACH」が読み方が一緒なので、登録出来ない可能性がありそうですね。

しかし、同じ読み方でもジャンルが異なれば商標登録が可能です。

ですので、12番の情報をより詳しくみてみましょう。
該当の商標の「出願 / 登録番号」をクリックすると詳細情報を見ることが出来ます。

スライド1

ここで注目して欲しいのが、「区分数」と「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」というところ。

この商標では、

  • 登録されている区分数は1
  • 第7類の区分でジャンル

で登録されています。

内容を確認すると、「ADDACH」は、自動車用マフラー部品に関する商標なので、「あだっち」というゆるキャラを出すには問題なさそうです。

「あだっち」が恐ろしいほど人気になり、車のマフラー部品にまでなる日がくると商標上で問題になるかもしれませんが。

2.自分が登録する商標はどの区分で出せばいいか調べる

次に自分が出そうとしている商標は、どの区分で出せばいいのかということを調べる必要があります。

これについて一番簡単なのが、「自分が出そうとしている、ブランドや商品などに近いものを検索して参考にする」という方法です。

では、「あだっち」を例に取って具体的に説明してみます。
あだっちはゆるキャラなので、似ている商品(キャラ)で行くと例えば「ふなっしー」などが連想されます。

ふなっしーはどのような商標を登録しているのか、実際に特許庁のHPで調べてみます。

スクリーンショット 2015-01-14 16.20.17

いました、ふなっしー。

ふなっしーはいくつかの区分に分けて商標を登録しているようですが、ここでは第28類のおもちゃ関連の商標を出しているようです。

「あだっち」のおもちゃを販売するときは、第28類で出せばいいんだということがこれでわかります。

また、区分の横に詳細な説明文があるのがわかるかと思います。
これについても商標の登録時に記載する必要があります

自分が登録する商標に関連するものをいくつか確認して、

  • 第何類で
  • だいたいどのような文言で

申請するのか、あらかじめイメージしておくといいでしょう。

3.必要書類を準備する

自分が申請しようとしている商標が「第何類」で「だいたいどんな文言で」申請するのかが見えてきたら、次に申請用の必要書類を準備します。

必要書類は、特許庁のHPでダウンロードすることができます。

URL:http://faq.inpit.go.jp/EokpControl?&tid=388207&event=FE0006

書類は、商標(2つあるうちの左側)のWordデータをダウンロードしてください。

スライド1

ダンロードするとこのような書類が出てくると思います。
それぞれの書き方を簡単に説明します。

スクリーンショット 2015-01-14 17.25.57

書き方を説明すると、

  • 【書類名】:このままでOK
  • 【整理番号】:自分の管理しやすい番号を記載(10桁以内で、ローマ字・算用数字・ハイフンが利用可能)
  • 【提出日】:郵送する場合は、郵便局にもっていく日。特許庁に持っていく場合は、持ってい行く日を記載
  • 【あて先】:このままでOK
  • 【商標登録を受けようとする商標】:商標登録したい文字やロゴなど
  • 【第 類】:商標を登録する区分を記載
  • 【指定商品(指定役務)】:登録する商標の詳細
  • 【識別番号】:はじめての出願の場合は空欄でOK。一度でも出願経験があれば、すでに発行されている識別番号を記載
  • 【住所又は居所】:会社の場合は登記されている場所。個人の場合は住民票のある場所
  • 【氏名または名称】:会社の場合は会社名。個人の名前は氏名
  • 【代表者】会社の場合は代表取締役。個人の場合は記載の必要なし。
  • 【印】会社の場合は代表者印。個人の場合は苗字の記載がある印鑑。
  • 【国籍】日本人以外の場合は記載。
  • 【電話番号】連絡のとれる電話番号を記載。
  • 【物件名】なにも書かなくてOK

こんな感じで各項目を記載します。

4.特許庁に電話して書類を確認してもらう

この記事で最もお伝えしたかったのが、このポイントです。

ここまでの準備がある程度出来たら、特許庁に電話しましょう。

特許庁に電話すると、自分が出そうとしている商標に問題がないかを丁寧に説明してくれます。
これまでの準備の中でよくわからなかった部分や、自信のない部分は特許庁に電話することで、解決します。

特許庁の電話番号:03-3581-1101

まず代表電話につながるので、困っていることを伝えると各担当の人につないでくれます。
僕が申請した時は、作った書類をFAXで送って添削などもしてくれたので、最終チェックとして利用するといいでしょう。

5.出願する

作成した書類を特許庁に電話して確認してもらったら、あとは出願するだけです。

出願に際して、特許印紙を準備する必要がありますので、用意しておきましょう。
印紙は、郵便局や特許庁で購入することが出来ます。
小さい郵便局では置いてないところもあるので、買いに行かれる前に確認するといいと思います。

印紙代として必要な金額は商標を提出する際の区分数によって異なりますが、基本的には下記の計算式で求めることができます。

出願料金:3,400円+(区分数)×8,600円

例えば、自分が申請する区分数が2の場合は
3,400円+8,600円×2=20,600円となります。

特許印紙は申請書類の左上に貼っておきましょう。

次に出願方法について説明します。
出願の方法は大きく分けて2つあります。

  1. 郵送で出願する
  2. 特許庁に直接持っていく

それぞれの出願方法について簡単に説明します。

【郵送で出願する場合】
商標を郵送で出願する際の手続きは、下記の特許庁HPで詳しく説明がされています。

URL:http://www.jpo.go.jp/uketuke/yuusou.htm

【特許庁に直接持って行く場合】
特許庁に直接持って行くと出願することも可能です。
お近くにお住まいで、特許庁まで直接持っていくことができるのであれば、こちらの出願方法がオススメです。

その理由としては、特許庁の窓口で出願書類に不備がないかを最終チェックしてもらえるからです。

さいごに

基本的には、この5つのステップで商標を登録することが出来ます。
書類を提出してから、実際に登録されるまで半年ほど掛かりますので、そこは気長に待ちましょう。

書類に不備がある場合などは、特許庁から再提出などを求められますが、その都度電話などで特許庁に問い合わせをすれば解決することが可能です。

ぜひ自力での商標登録にチャレンジしてみてください。

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Author: hadmin

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