商標『くまモン』と類似群コードについて

熊本県が登録したくまモン関係の商標を見ると7件が登録されている。
第16類(雑誌・新聞等の印刷物,紙,事務用品 他)で2件、第03~45類で2件、第24類(織物,家庭用の織物製カバー 他)で2件、その他となっている。

第16類は、類似群コードで登録してあり、内容は以下のとおり。

(511)(512)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
16 紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,文房具類,印刷物
18C04 19A06 25B01 26A01

第3~45類も、類似群コードで登録してあり、内容は以下のとおり。

(511)(512)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料
01B01 04A01 04B01 04C01 04D01 04D02
ろう,ろうそく
05D01 19B26
薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,サプリメント,乳幼児用飲料,乳幼児用食品
01B01 01B02 01C01 17A10 32F15 32F17
業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物
09G53 11B01 11C01 11C02 24A01 24E02 26A01 26D01
11 浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,家庭用浄水器,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。)
09G62 11A02 11A06 11A07 19A07 19B56 19B57 20A02
12 船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,乳母車
12A01 12A02 12A04 12A05 12A06 12A71 12A73 12A75
14 キーホルダー,身飾品,宝石箱,貴金属製靴飾り,記念カップ,記念たて,時計
13C02 20A01 20E01 21A02 21B01 22A02 23A01
18 愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄
19B33 21C01 21F01 22B01 22C01
20 クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,扇子,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,葬祭用具,懐中鏡,鏡袋,揺りかご,幼児用歩行器
17C01 18C03 18C06 18C09 18C13 19B21 19B23 19B33 19B35 19B42 19B49 19B54 20A01 20C01 20C02 20C04 20D02 20D04 20F01 21F01 24A01
21 化粧用具,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,貯金箱,お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,観賞魚用水槽及びその附属品,トイレットペーパーホルダー,花瓶,水盤,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー
11A07 17A08 18C02 18C10 18C13 19A01 19A03 19A04 19A05 19A06 19B32 19B33 19B37 19B44 19B45 19B54 19B55 19B56 20C02 20D04 20F01 21F01 22A02
24 織物,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル
16A01 16A03 19B22 19B56 20C01 25B01
25 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
17A01 17A02 17A03 17A04 17A07 21A01 22A01 22A02 22A03 24A03 24C01 24C02 24C04
26 テープ,リボン,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具
16A02 19B03 21A02 21A03 21B01 22A02
27 洗い場用マット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,体操用マット,壁紙
19B04 20B01 20C01 20D08 24C01 25A01
28 業務用テレビゲーム機及びその他の遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,家庭用テレビゲーム機及びその他のおもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具
09G53 19B33 24A01 24B01 24B02 24C01 24C03 24C04 24D01 25B02
29 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく
31C01 31D01 32A01 32B01 32C01 32D01 32E01 32F01 32F02 32F04 32F05 32F07 32F10 32F11 32F12 33A01 33A02
30 アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類
01A01 04D01 29A01 29B01 29D01 30A01 31A01 31A02 31A03 31A04 31A05 31B01 31D01 32D04 32F03 32F06 32F08 32F09 32F10 32F14 33A01 33A02 33A03
31 生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,漆の実,未加工のコルク,やしの葉
20F01 24D01 31A06 32C01 32C02 32D01 32D02 32D03 32E01 32F13 33A01 33A02 33B01 33C01 33D01 33D02 33D03 33D04 34E01 34E02
32 ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料
28A02 29C01 31A06 31D01
33 日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒
28A01 28A02 28A03 28A04
35 広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
01B01 01B02 01C01 01C02 01C03 01C04 02A01 04A01 04B01 04C01 05A01 05A02 07A01 07A02 07A03 07A04 07A05 07A06 07A07 07A09 07B01 07C01 07D01 07E01 09A41 09A42 09A43 09A44 09A45 09A46 09A47 09A48 09A59 10B01 10E01 11A01 11A02 11A03 11A04 11A05 11A06 11A07 11A08 11B01 11C01 11C02 11D01 12A05 12A06 13A01 13A02 13A03 13B01 13B02 13B03 13B04 13C01 13C02 16A01 17A01 17A02 17A03 17A04 17A07 17B01 17C01 19A01 19A02 19A03 19A04 19A05 19A06 19A07 19B23 20A01 20B01 20F01 21A01 21A02 21A03 21B01 21C01 21D01 21F01 22A01 22A02 22A03 22B01 22C01 23A01 23B01 24A01 24B01 24B02 24C01 24C02 24C03 24C04 24E01 24E02 25A01 25B01 26A01 27A01 27B01 28A01 28A02 28A03 28A04 29A01 29B01 29C01 29D01 30A01 31A01 31A02 31A03 31A04 31A05 31A06 31B01 31C01 31D01 32A01 32B01 32C01 32C02 32D01 32D02 32D03 32D04 32E01 32F01 32F02 32F03 32F04 32F05 32F06 32F07 32F08 32F09 32F10 32F11 32F12 32F13 32F14 32F15 32F16 32F17 33A01 33A03 33B01 33C01 33D01 33D02 35A01 35B01 35D01 35G02 35G03 35G04 35H01 35J01 35K01 35K02 35K03 35K04 35K05 35K06 35K07 35K08 35K09 35K10 35K11 35K12 35K13 35K14 35K15 35K16 35K17 35K18 35K19 35K20 35K21 42G02 42G99 42P02 42X07
36 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式証票の発行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,慈善のための募金
36A01 36A02 36B01 36C01 36D01 36E01 36F01 36K01
39 鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,船舶の貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,車椅子の貸与,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ
39A01 39B01 39B02 39B03 39C01 39D01 39E01 39E02 39E03 39E04 39F01 39F02 39F03 39H01 39H02 39J01 39J02 39J03 39J04 39K01 39K02 39K03 39K04 39K05 39K06 39L02 39L03 39L04 39L05 39L10 42A02
41 当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与
36G01 41A01 41A03 41C01 41C02 41C03 41C04 41D01 41E01 41E02 41E03 41E04 41E05 41E06 41E07 41F01 41F06 41G01 41G02 41G03 41G04 41H01 41J01 41K01 41K02 41L01 41M01 41M02 41M03 41M04 41M06 41M07 41M08 41M09 42E01 42S01 42X15
42 建築物の設計,測量,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供
42N01 42P01 42P02 42Q02 42Q03 42X11
43 宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与
42A01 42A02 42B01 42V04 42W01 42W02 42X10
44 美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護
42C01 42D01 42V01 42V02 42V03 42V04 42W02
45 ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,施設の警備,身辺の警備,占い,身の上相談,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)
42G03 42H01 42H02 42R02 42T01 42U02 42W01

第24類も類似群コードで、内容は

(511)(512)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
24 かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,布製身の回り品
17B01 17C01

となっている。

ここで疑問になるのは、類似群コードの選び方だが、こちらのサイトがわかりやすい。

 

…配信元を読む

1.自分でできる商標調査(IPDLを使った検索方法)続き

(5)「区分」での絞り込み(簡単だが不正確)

「称呼」を入力した後、多くの方が「区分」で絞り込みをかけているようです。しかし、実はこれは、危険な方法です。

「指定商品」は45区分に分かれているため、「区分が異なれば指定商品が異なるだろう」と思うかもしれませんが、実は、類似の範囲は区分を超えて存在します。

しかも、昔に登録された商標の区分は、現在の区分とは異なる場合があります。

このような事情から、「区分」で絞り込むことでは、正確な結果が出ない場合があることを覚えておいてください。それを理解した上で簡易的に仮の検索結果を出すということであれば、区分で絞り込みをかけるのは比較的簡単な方法です。

(6)「類似群コード」での絞り込み(難しいけれど正確)

「称呼」での検索結果が膨大だったとき、最も正確に絞り込みをかける方法が、「類似群コード」です。

「類似群コード」とは、特許庁が指定商品の類似範囲を画一的に定めたものです。例えば、「タイガー」という店名のレストランを経営している場合であれば、「42b01」(半角英数)という類似群コードで絞り込みます。

類似群コード

(7)類似群コードの調べ方 その1

類似群コードを調べる方法は、2つあります。一つ目は、「類似商品役務審査基準」から直接探す方法です。例えば、自分が「タイガー」という「レストラン」を経営している場合であれば、この類似商品役務審査基準をずっと見ていけば、第43「飲食物の提供及び宿泊施設の提供」という項目が見つかります。

類似群コード

第43類を開くと、「飲食物の提供」の類似群コードは、「42B01」であると分かります。四角で囲んだ右端に記載されているのが、類似群コードです。

類似群コード

(8)類似群コードの調べ方 その2

レストランのような典型的な業種の場合は先ほどの調べ方で見つかりますが、もう少し複雑な業種の場合は、「商品役務リスト」で調べます。

例えば、自分の業種が「カメラマン」である場合、商品役務リストで「撮影」と入力して検索してみましょう。すると、検索結果には、「撮影」と名のつく業種がずらっと表示されます。その中には、「デジタルカメラを使用した写真の撮影」といった業種があり、その類似群コードは、「42E01」であるとわかります。

(9)商標登録してしまうのが安心

上に述べたように、正確に商標検索を行うには、けっこうな知識が必要です。

特に最近は、一つの会社の業務が多岐にわたる傾向にあり、例えばWeb制作の会社であれば、「Web制作」「広告業」「コンサル業」など複数の類似群コードに業種がまたがっています。

まずは商標調査してみることが重要ですが、他人に商標登録されてしまうおそれがあるのであれば、事業の進捗状況を見て、早めに商標登録することをお薦めします。

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この便利な類似群コードですが、指定するには条件があるようです。

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例えば、1つの区分に商品・役務をできるだけたくさん指定したくても、一定の基準を超すと3条1項柱書によって、特許庁から「本当にそんなにたくさん使うんですか〜?」と疑われて使用の証明を求められます。

 

3条1項柱書の拒絶理由は、ホームページ見せたり、簡単な事業計画書(本当に簡単で大丈夫です!)を提出することにより、克服することができます。

しかし、そうすると、費用が無駄にかかっちゃうし、できるだけギリギリのラインを狙って商品を指定したいですよね。

 

では、どうすれば拒絶理由を通知されずに、できるだけ多くの商品を指定することができるのでしょうか。

特許庁の商標審査便覧などに公開されているものから、一つずつ検証していきましょう。

 

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げ る商標を除き、商標登録を受けることができる。

 

まずは、商標審査便覧41.100.03を開きましょう。

 

【大原則】類似群コードは7つまで

商品・役務に付されている類似群コードを数えましょう。

原則は、類似群コードが7つまでOKです。8つを超えると3条1項柱書違反となります。

 

原則として、1区分内において、8以上の類似群コード(以下「類似群」という。)にわたる商品又は役務を指定している場合には、商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認を行う。

引用:商標審査便覧41.100.03

 

【ルール1】多数の類似群コードがついている商品または役務は、1つとしてカウント

9類の電子出版物は「26A01,26D01」の2つ付されているので、類似群コードは2つになりそうです。

しかし、一つの商品に多数の類似群コードがついている場合は、1つの類似群コードとしてカウントします。

 

ただし、一の商品又は役務で多数の類似群が付与されている商品又は役務であって、他に適当な表示が認められない場合には、その商品又は役務の類似群が2以上であっても、1の類似群として取り扱うものとする。(例:第9類「電子出版物」(26A01,26D01)等)

引用:商標審査便覧41.100.03

 

【ルール2】包括的概念表示の商品または役務は、1つとしてカウント

25類には、「被服」といういわゆる包括的概念表示(色々な商品・役務が含まれている概念)の商品があります。

被服の類似群コードは、なんと5つ!!!

これでは、一気に5つも類似群コードなくなってしまうのか~!?と思われます。

 

しかし、先ほどの例と同じく、包括概念表示は1つの類似群コードとして扱ってよいため、1つとカウントします!

 

類似群コードがたくさんあるにもかかわらず、1つでいいなんてお得ですね〜!

 

また、「類似商品・役務審査基準」において例示された、いわゆる包括概念表示(例:第25類「被服」(17A01,17A02,17A03,17A04 ,17A07)等)の商品又は役務は、個々の類似群単位に分割して表示することが困難となる場合が多いため、包括概念表示の商品又は役務が2以上の類似群が付与されている商品又は役務であっても、1の類似群として取り扱うものとする。

引用:商標審査便覧41.100.03

 

25類は下記のような商品が含まれています。

 

被服(17A01・17A02・17A03・17A04・17A07)←1個

ベルト(21A01 )←1個

履物(22A01・22A02・22A03)←1個

仮装用衣服 (24A03)←1個

運動用特殊衣服 (24C01・24C04)←1個

運動用特殊靴 (24C01・24C02・24C04)←1個

 

上記の商品を全て指定すれば、類似群コードは15個あるが、被服、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴はそれぞれ1つとしてカウントするため、実際には6個としてカウントされます。

 

25類の場合、被服1つしか指定しなかったら、かなりもったいないですねー!ギリギリを狙いましょう!

 

【ルール3】小売等役務は「35K○○」が1つまで

35類の小売等役務を指定する場合の類似群コードの数え方は特殊です。

小売等役務とは、例えば「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のようなものですね。

 

この小売等役務は、通常、権利範囲がかなり広いですので、2種類以上の「35K○○」がつく類似群コードを持つ役務を指定した場合に、3条1項柱書きに該当します。

 

なお、小売等役務は必ず小売部分と対応する類似群コード「35K○○」と、その商品と対応する類似群コードがついています。

 

(例1)

被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

35K02・17A01・17A02・17A03・17A04・17A07

→35K02が小売部分と対応する類似群コード、17A01・17A02・17A03・17A04・17A07がその商品部分と対応する類似群コードです。

 

(例2)

自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

35K04・12A05

→35K04が小売部分と対応する類似群コード、12A05がその商品部分と対応する類似群コードです。

 

「35K○○」が2種類以上あれば、3条1項柱書に該当する、と覚えておきましょう!

 

・・・類似する小売等役務の分野を超えて複数の類似群に属する小売等役務を指定してきた場合は、合理的疑義があるともいえるから、その指定役務に係る業務の確認を 行うこととしたものである。・・・・

<例1> 指定された小売等役務が複数の類似群に属する場合

「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供35K04(12A05)」と「二輪自動車の小売又は卸売の業務において 行われる顧客に対する便益の提供 35K05(12A06)」とを同時に指定したとき

引用:商標審査便覧41.100.03

 

 【ルール4】35K99は個別判断!

どの類似群コードをつけたらよくわからない場合は、「○○○99」という類似群コードがつけられます。

小売等役務の場合は35K99となります。

 

35K99の類似群コードは適当なコードが見つからないために、付与されたコードであるので、指定した小売等役務が類似関係にあるか否かを個別判断する必要があります。

商品部分の類似群コードを見て、商品部分の類似群コードが同一であれば、3条1項柱書に該当しませんが、商品部分の類似群コードが異なっていれば3条1項柱書に該当します

 

なお、類似商品・役務審査基準に例示された小売等役務以外の小売等役務 (35K99)の指定が複数なされた場合においては、類似するものと非類 似のものとが混在する場合が考えられるが、小売等役務に係る小売業等の業務を考慮した上で、相互に類似しない小売等役務群が複数以上あるときは、 上記「(c)類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。」に含まれるものとして取り扱うものとする。

引用:商標審査便覧41.100.03

 

これは、審査便覧に示されている例がわかりやすいですね。

 

<例3>
上記(c)に該当する場合

「ヨットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35K99(12A01)」と

「グライダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35K99(12A02)」とを同時に指定したとき

 

<例4>
上記(c)に該当しない場合

「治療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益 の提供 35K99(10D01)」と

「手術用機械器具の小売又は卸売の 業務において行われる顧客に対する便益の提供 35K99(10D01)」 とを同時に指定したとき

 

引用:商標審査便覧41.100.03

 

ヨットの小売:35K99(12A01)

グライダーの小売:35K99(12A02)

→商品部分に対応する類似群コードが12A01と12A02が異なるため、3条1項柱書に該当する

 

治療用機械器具の小売:35K99(10D01)

手術用機械器具の小売:35K99(10D01)

→商品部分に対応する類似群コードが10D01と10D01が同じため、3条1項柱書に該当しない

 

 

まとめ

【大原則】類似群コードは7つまで

【ルール1】多数の類似群コードがついている商品または役務は、1つとしてカウント

【ルール2】包括的概念表示の商品または役務は、1つとしてカウント

【ルール3】小売等役務は「35K○○」が1つまで

【ルール4】35K99は個別判断!

 

3条1項柱書に該当しても、使用の意思を証明することや、実際の使用を証明すれば拒絶理由は解消されることがほとんどです。

しかし、むやみに指定商品・指定役務の範囲を広くしすぎて3条1項柱書に該当させることは、対応費用が発生することや、登録までの審査期間が長くなることから得策とは言えません。

そのため、実務上では類似群コードの数を数えることは意外と重要だったりします。

…続きは元サイトよりご覧ください!

 

類似群コードが7つまでということは、くまモンの第3~45類の商標はそれを大きく上回っています。商標を見ると区分数が28とあるので、商標1件の登録で28区分(37,600円*28=1,052,800円)の登録をしているようです。

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Author: hadmin

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