商標登録する方法/事前調査から費用の納付まで

商標登録は、自分でできます。弁護士を頼まなくても裁判を自分で起こせるのと同じです。商標登録を自分で行えば、費用は特許印紙代だけで済み、格安です。

ここでは、あなたが弁理士を頼まずに商標登録する方法を説明します。

1.商標登録を受けられる人

先ず、誰が商標登録を受けられるのでしょうか。
自身の業務に係る商品または役務(サービス)について商標を使用しようとする人は、特許庁長官あてに、商標登録願という書類を提出することで、商標登録出願という手続きができます。

そしてその商標が、特許庁の審査官の審査を経て、商標登録を受けることができる要件を備えていれば、商標登録を受けることができます。ただ、どんな商標でも登録を受けられるのではなく、商標登録を受けられない商標もありますので、注意が必要です。

当たり前ですが、他人の商標や外国の商標をまねして、自分の商標のようにごまかして出願してはいけません。

そして、商標登録出願人は、自然人(個人)又は法人でなければなりません。法人格のない〇〇商店や△△ショップ等の屋号や名義で商標登録出願をすることはできませんので、注意してください。
商標の調査

2.出願する商標を決めて調査する

商標の特定

先ずあなたが出願して商標登録を受けようとする商標を決めます。
もし、商号に関連のある商標を付けたいときは、商号を付ける段階で
先に商標調査もしておく必要がありますから注意してください。
商号は、同一場所の同一商号でないかぎり登録できてしまいますが、商標はそんな簡単に登録できないからです。

商標には、文字だけ、図形だけ、記号だけ、それらを組み合わせたもの、そして立体商標があります。また文字には特許庁が定めた標準文字での出願(標準文字を指定する出願)もあります。

先にいいましたが、識別力のない商標等は出願しても登録されないので、注意が必要です。識別力のない商標とは、自分の商標と他人の商標を区別できない商標です。例えば、商品「リンゴ」に「リンゴ」という商標です。

特許庁のホームページ「出願しても登録にならない商標」で事前に確認してください。

また、その業界の人が一般的に使用している商標も登録されません。インターネットの検索で予定している商標を入力して、たくさん検索結果に出てこないことを確認することも大切です。

近年、特許庁もインターネット検索の結果を引用してくることが多くなりました。インターネット上で「〇▼×」は美容業界では一般的に使われていますので、識別力がありません、というような通知がきます。

出願した商標の記載を後で変更することはできません。商標を変更する場合は改めて出願のやり直しになります。これはとても重要なことですから、出願前に次のことを確認します。

(1)標準文字か特定のロゴか?

商標は言葉ではなく、識別標識みたいなものです。商品に付ける印鑑だと思ってください。ですから商標登録はあなたが、商品やサービスに使用する形でするのが原則です。あなたが商品等に使用する商標が文字である場合には、登録の仕方が2つあります。標準文字での登録と、特定のロゴでの登録です。

標準文字とは、特許庁長官があらかじめ指定して公表した書体を使った文字をいいます。商標登録を希望する商標が文字だけ構成される場合で、あなたが 商標の態様(形)について特別に権利を要求しないときは、標準文字での出願ができます。また商標の特定の書体が決まっていない場合で出願日を早期に確保し たいときは、先ず標準文字で商標登録出願することができます。
標準文字でも、特定の字体の文字でも権利範囲に狭い広いはありません。

一方、特定のロゴを使用することが決まっていて、その形で権利を取りたい場合は、標準文字での商標登録出願に代えて、または標準文字での出願に追加して、特定のロゴで出願をすることもあります。

ですから、どのような形で商標を使用して、どのょうな形で権利を取りたいのかを、事前にしっかりと考えておく必要があるのです。

(2)白黒かカラーか?

商標は商品やサービス(役務)に使用する形態で登録するのが基本です。但し、商標法では似ている商標で色彩を除外した場合に同一となる商標は登録商標に含まれることになっています。それで、主に赤色のロゴを使っていて、たまに青色のロゴを使うという程度であれば、その商標を白黒や赤色または青色で出願しても、大丈夫でしょう。

でも、あなたが商標の一部だけを着色して使用するような場合には、それぞれ違った印象を持つことになりますので、このような場合はそれぞれ使用する態様(形)で商標登録出願をしておいた方が無難といえます。ただし、別の出願になりますので費用はかさみます。

(3)カタカナ、アルファベット、両方の結合か?

アルファベットの文字から構成された造語商標(選択したものではなくあなたが考え出したもの)を出願する場合に、そのスペルからあなたが意図した発 音が一般的に生じないときは、その発音を保護するためにアルファベットの商標に加えて、その発音をカタカナで表した出願をすることもあります。

そうすると2件分の出願になりますので、コストの面からアルファベットの下にカタカナを配置した2段書きの商標1つで出願したいという希望が出るこ とがあります。でもこの場合に実際に商品に使用するのはアルファベットだけであれば、登録した商標を使用していないという理由で商標登録が取り消される不 使用取消審判といいます)リスクがあるということを理解していなければなりません。

(4)文字のみか、図形のみか、記号のみか、その組み合わせか?

あなたが図形と文字をそれぞれ商標として採用した場合に、これらを別々に出願するか、それとも結合して1つの商標として出願するかは、迷うところです。
結合して出願した場合には、不使用により取り消されるリスクを考えて、結合した態様(形)での商標の使用もしておくべきです。そしてコスト的に余裕があれば、図形と文字を別々に出願しておくのがベターです。
個々の商標の使用であっても、組み合わせた商標の使用であっても、どちらも登録商標の使用になるからです。

(5) 新しいタイプの商標か?

平成27年4月1日から従来の商標に加えて新しいタイプの商標が登録可能になりましたので、これらの商標に該当するか否かも検討する必要があります。
新しいタイプの商標とは、①動き商標、②ホログラム商標、③色彩のみからなる商標、④音商標、⑤位置商標の5つの商標です。
①動き商標
これは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標です。コンピュータ画面に映し出される変化する文字や図形などです。
②ホログラム商標
これは、文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標です。見る角度によって変化して見える文字や図形などです。
③色彩のみからなる商標
これは、単色又は複数の色彩の組みあわせのみからなる商標です。逆にいえば、これまでの図形等と色彩が結合したものでない商標で、例えば商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩などです。
④音商標
これは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標です。例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などです。
⑤位置商標
これは、文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定された商標です。
これらの5つの商標は、従来の商標と出願方法が少し異なるので、注意が必要です。

指定商品・サービス(指定役務)の特定

そして、次にその商標を使用する商品やサービス(特許庁ではこれを役務と呼びます)を決めます。

商標は商品やサービスとセットで登録されますから、必ず商品やサービスを指定しなければなりません。

当然、区分が増えると料金も増えます。

商品やサービスは区分ごとに「第14類 時計」のように決められています。

詳しい区分は、特許庁のホームページ「商品・役務を指定する際のご注意」で確認してください。

以下に注意事項を説明します。

(1) 指定内容の検討

指定商品や指定役務をどのような表現にするのか? 悩みどころです。特許庁の電子図書館の「商品・役務名リスト」「省令別表」「類似商品・役務審査基準」「商品・サービス国際分類表」に具体的な名称は例示されていますので、これらを参考にします。
そのなかの「商標出願の審査において採用された商品・役務名」については過去に認められたものですが、今後も認められるとは限りませんので、注意してください。

それと、指定商品に必ず自分が商標を使用しようとする商品や役務を
積極的にかつ具体的に表した名称を入れておいてください。
権利範囲の広い狭いの問題ではなく、少なくとも自分が扱う商品や役務についての商標の独占使用を担保するためです。

これを積極表示といいます。今までにない商品でどの区分に入るのか分からない場合もあると思いますが、そのときにもその商品の内容を積極的かつ具体 的に記載していれば、その区分が的外れであっても特許庁から6条拒絶理由とともに最終的には区分のや商品名の補正案の示唆が得られます。
例えば、あなたが取り扱っている商品が「タツノオトシゴの一夜干し」だったとします。これは類似商品・役務の審査基準の例示にはありません。
29類の加工水産物に含まれるとの推測はつきますので、指定商品は第29類「タツノオトシゴの一夜干し、その他の加工水産物」とします。

それと、商品の区分を決定するにあたって、「ラジオに時計が付いている商品」はラジオか時計か、というような問題が生じることがあります。
国際分類はラジオでも時計でもいいようですが、日本の特許庁は基本的に末尾記載の商品に基づいて区分・類似群が決まる、としています。
ですから、「時計付ラジオ」なら第9類、「ラジオ付時計」なら第14類になります。

また、役務でも注意することがあります。
例えば、あなたが「医療業界向けのソフトウェア」を開発して、この商標登録出願をする場合です。
このソフトウェアの販売のみなら、第9類と第42類になりますが、もしそのソフトウェアをダウンロードさせることなく、そのソフトウェアの稼働するサーバーにログインさせて、医療関係者にソフトウェアを使用させるサービスを提供するのであれば、第41類になります。

(2)商標の使用意思の有無

願書の記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑いがあると、特許庁から確認書類の提出を求められます。使用予定のない指定商品等はこの際だからと、よくばって指定しないようにしましょう。
以下のように特許庁から使用意思を確認される場合が二つあります

A 小売等役務の場合

(a)「衣料、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」いわゆる「総合小売等役務」といわれる役務を個人が指定した場合。百貨店を個人ができるのか? ということでしょう。

(b)「総合小売等役務」を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」するものであるか否かについて職権調査を行っても、出願人がその業務を行っているとは認められない場合。

(c)類似の関係にない複数の小売等役務を指定した場合。

B その他の商品・役務の場合

1区分内において原則として、8以上の類似群コードにわたる商品又は役務を指定した場合。ただし、一の商品又は役務で多数の類似群コードが付与され ている商品又は役務であって、他に適当な表示が認められない場合は、その商品等が8以上の類似群コードであっても、商標の使用意思は確認されません。ま た、その商品等の有する類似群コード以外の他の類似群コードを有する別の商品等がるときは、1区分で8以上の類似群コードにわたる商品等が指定されたもの として扱われます。
要するに、料金が1区分内で増加しないからといって、ついでに多くの商品等を指定してはいけません、ということですね。

※特許庁は類似すると思われる商品をグループにして類似群というものを決めています。例えば「17A01」というようなコードです。これは特許庁ホームページ内の「商標審査基準」に記載されています。
特許庁ホームページ→「資料室」→「基準・便覧・ガイドライン」→「商標」のなかの「商標審査基準」です。

先に登録されている似た商標がないかを調査する

商標法は先願主義といって先に商標を使った者ではなく、先に出願した者に商標登録をします。

ですから昔から使っている商標でも、先に他人が登録してしまえば、使えません。

それで、あなたが出願予定の商標と似た商標が先に登録されていないかを調査します。

出願した商標が登録できるか否かは、大部分がこの事前調査にかかっているといってもいいくらいです。それだけ出願前の調査は大事ですから手抜きせずにしっかりとやってください。

調査は、特許庁の「電子図書館の商標検索」で検索してください。

商標の呼び方である「称呼検索」が使いやすいと思います。商標の呼び方をカタカナで入力したあと、先ほどの特許庁の「商品・役務を指定する際のご注意」で調査した、あなたが登録したい商品やサービスの類似群コードを入力して検索します。

すると、呼び方の似ているものが全て表示されますので、あとは本当に似ているかどうか判断してください。この判断が難しいのですが、似ているものがないと判断すればそのまま出願します。

もし、似ているものが先に登録されていれば、出願予定の商標を変更します。他にも先に登録されている商標に問題があればその商標登録を取り消す手続きもできるのですが、これは弁理士でないと難しいと思います。

3.商標登録の出願書類を作成する

電子出願する方法もあるのですが、事前手続きが必要ですので、ここでは紙の願書を特許庁に郵送する方法をとります。

但し、書面で手続きをすれば後日財団法人工業所有権電子情報化センターより電子化手数料として商標登録出願1件につき1200円+700円×枚数の払い込み用紙が送られてきます。

登録したい商標が決まれば、次のような願書を作成します。
商標登録出願(代理人なし)

商標登録願

以下順を追って説明します。願書の作成要領「商標出願の手引き(発明協会)より抜粋、一部追記」

A 書面の記載方法

(1)用紙

用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用います。用紙 には不要な文字、記号、枠線、罫線等を記載しないようにします。最近はワープロで作成して、プリンタで印刷しますから、通常であればこの要件は満たしま す。

(2)余白

余白は、少なくとも用紙の上に6cm(2ページ目からは2cm)、左右及び下に各2cmをとり、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないようにします。ワープロ書式設定で余白を指定してください。

(3)書き方

左横書き、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とします。これもワープロの書式設定で指定してください。

(4)文字

文字の大きさは10ポイントから12ポイントまでの大きさで、黒色で書きます。これもワープロでフォントの大きさを指定してください。

但し、半角文字並びに「【」「】」「▲」「▼」は使えません。(欄名の前後に「【」「】」を使うとき、置き換えた文字の前後に「▲」、「▼」を使うとき、又は商標登録を受けようとする商標を記載する欄(商標記載欄)の中に記載するときは除きます。)。
これは、特許庁で記載項目などを指定する記号として扱っているからです。

(5)ページ数の記入

願書が複数枚になるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入します。これもワープロで書式設定してください。

(6)訂正

各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入はできません。

(7)とじ方

左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるようにステイプラー等を用いてとじます。

B【整理番号】欄

この欄にはローマ字(大文字に限る)、アラビア数字若しくは「-」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10文字以下のものをなるべく記載します。
あなたが、管理しやすいように自由に整理番号を付けてかまいません。例えば、商標登録出願はTradeMarkの頭文字をとって「T150011」のようにします。

特に同時に2以上の商標登録出願をするときには、その商標登録願に【整理番号】をつけて区別し、控えと一致させておきます。そうしないと後から出願番号の通知があったときに、その番号がどの商標登録出願なのか、区別がつかなくなるからです。

C【提出日】欄

なるべく平成〇〇年〇〇月〇〇日のように提出する日を記載します。

D【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】欄

【指定商品(指定役務)】は商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもって記載します。指定商品(指定役務)を具体的に説明 する必要があるときは、説明書に「指定商品(指定役務)の説明」と記載して、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途の説明 その他必要な説明を記載します。この場合は、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「指定商品(指定役役務)の説明書」と記載します。

2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければなりません。句読点(、)ではありませんので注意してください。
ワープロで変換ミスをしないようにしてください。

商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載します。

【第〇類】

【指定商品(指定役務)】

【第△類】

【指定商品(指定役務)】

但し、「指定商品(指定役務)」について、例えば「〇〇〇等」、「〇〇及びこれらの類似商品(役務)」や「〇〇、その他本類に属する商品(役務)」というような記載はできません。
範囲が不明確になるからです。特許庁の「類似商品・役務審査基準」に書かれた指定商品名や役務名であれば間違いないでしょう。

E【商標登録出願人】欄

(1)【識別番号】はなるべく記載します。記載しないとき、識別番号通知を受けていないとき(初めて出願するとき)はこの欄は設けません。一度出願をすれば、識別番号が与えられて、その通知が郵送(ハガキ)で届きます。

(2)住所又は居所は、住民票、登記簿等公簿どおりに、何県、何群、何村、大字何、何番地、何号のように詳しく記載します。ただし、識別番号を記載したときは、この欄は設けません。
識別番号で分かるからです。
また、個人での出願のときは、住民票の住所ではなく現住所にしてしまうと、後々住所の証明が必要になったときに面倒なことになりますから、注意しましょう。

(3)商標登録出願人は、自然人(個人)又は法人でなければなりません。法人格のない単なる屋号「〇〇商店」は認められません。
法人でない個人事業の場合は、代表者の個人名での出願になります。

商標登録出願人が自然人(個人)の場合は、【氏名又は名称】は戸籍に記載されている氏名を正確に記載します。

商標登録出願人が法人の場合は、【氏名又は名称】は登記簿に登記されている名称を正確に記載します。
特に代表者の名前を記載する必要はありません。

また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないときは【氏名又は名称】の欄(【代表者】の欄を設けたときはその欄)の次に【法人の法的性質】の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては〇〇国の法律に基づく法人」のように法人の法的性格を記載します。

氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、【氏名又は名称】の上に【フリガナ】の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付けます。

F 押印又は識別ラベルの貼り付け

商標登録出願人の氏名(法人にあっては、代表者の氏名)の横に、朱肉を用いて鮮明に印を押すか、識別ラベルをはります。
識別ラベルは特許庁に請求しないと入手できませんので、印を押す方が簡単です。

印を押すときは、識別ラベルをはる必要はありません。また識別ラベルをはるときは、印を押す必要はありません。

この印は以後特許庁に手続きするときには同じものを用いますので、控えの出願書類にも押しておいてください。

代理人により商標登録出願を行う場合にあっては出願人の押印又は識別ラベルの貼付は不要です。

G 【国籍】

【国籍】は、商標登録出願人が外国人の場合に限り記載します。ただしその国籍が、【住所又は居所】の欄に記載した国と同一であるときは、【国籍】の欄は設ける必要はありません。

H 電話番号又はファクシミリ番号

【氏名又は名称】(法人にあっては【代表者】又は【法人の法的性質】)の次に【電話番号】又は【ファクシミリ番号】の欄を設けて、商標登録出願人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載します。

I 特許印紙

願書の左上の余白に特許印紙を貼ります。そしてその下にその額を括弧をして(12000円)のように記載します。特許印紙は収入印紙と異なりますので注意してください。特許印紙は市内郵便局の本局にあります。

収入印紙の金額は 3400円+8600円×区分数 です。消印はしないでください
また、特許印紙を貼る場合は、【手数料の表示】の欄を設ける必要はありません。
区分別の特許庁の出願手数料は、こちらをご覧ください

商標登録を受けようとする商標の作成

A【商標登録を受けようとする商標】の記載欄について
商標記載欄の大きさは8cm平方とします。ただし特に必要があるときは15cm平方までの大きさとすることができます。

そしてその大きさの枠線を引いて、その中に登録を受けようとする商標を記載します。

B 商標の描き方について
昔は願書の【商標登録を受けようとする商標】欄ににインクペンなどで直接描いていましたが、最近では、ワープロで作った願書にあらかじめ用意したJPEG、GIF等の商標を挿入貼り付けして作成するのが一般的です。

文字だけの商標を活字により表示するとき(標準文字の場合は除く)
は、原則として20ポイントから42ポイントまでの大きさの文字を使います。

注1)標準文字の場合は、【商標登録を受けようとする商標】の次に【標準文字】の欄を加えます。30文字以内で一文字分の余白は連続して用いることはできません。どんな文字でも標準文字として指定できるわけではなく、人名に使われる特殊な漢字はありません。
また、2段併記の文字商標も標準文字では登録できません。

注2)立体商標の場合は、【商標登録を受けようとする商標】の次に【立体商標】の欄を加えます。立体商標の描き方は難しいので、ここでは省略します。

注3)動き商標の場合は
(1)【商標登録を受けようとする商標】(商標記載欄)の記載について
この欄に一又は異なる二以上の図又は写真によって、時間の経過に伴う商標の変化の状態が特定されるように記載します。
その際、商標記載欄には、その商標の変化の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができます。この場合、その指示線、符号又は文字の記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかを【商標の詳細な説明】欄に記載します。
(2)商標のタイプの記載について
出願の際の意思表示として、商標記載欄の下に【動き商標】と記載します。
(3)商標の詳細な説明の記載について
商標のタイプの記載の下に【商標の詳細な説明】欄を設け、動き商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、時間経過に伴う標章の変化の状態(変化の順番、全体の所要時間等)についての具体的かつ明確な説明を記載します。
なお、商標記載欄に商標の変化の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載した場合には、その記載によりどのように商標の変化が特定されるのかについても記載します。

注4)ホログラム商標の場合は
(1)【商標登録を受けようとする商標】(商標記載欄)の記載について
商標記載欄に一又は異なる二以上の図又は写真によって、ホログラフィーその他の方法による商標の変化の前後の状態が特定されるように記載します。
その際に商標記載欄には、その商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができます。この場合にその指示線、符号又は文字の記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載します。
なお、商標の変化にには、ホログラフィーその他の方法により、文字や図形等が移動するものも含まれます。
(2)商標のタイプの記載について
出願の意思表示として、商標記載欄の下に【ホログラム商標】と記載します。
(3)商標の詳細な説明の記載について
【ホログラム商標】の下に【商標の詳細な説明】の欄を設け、そこにホログラム商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、ホログラフィーその他の方法に よる視角効果(立体的に描写される効果、光の反射により輝いて見える効果、見る角度により別の表示面が見える効果など。)による標章の変化の状態について の具体的かつ明確な説明を記載します。
商標記載欄に商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載した場合には、その記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるかについても記載します。

注5)色彩のみからなる商標の場合は
(1)【商標登録を受けようとする商標】(商標記載欄)の記載について
色彩のみからなる商標の商標記載欄への記載は、以下の二つの方法があります。
①商標登録を受けようとする色彩がなるべく全体にわたり表示された図又は写真によって記載します。
②一又は異なる二以上の図又は写真によって、商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により、当該色彩及びそれに付する位置が特定されるように記載します。
その際、商標記載欄には、商標登録を受けようとする色彩及びそれを
特定するための線、点その他のものを記載することができます。この場合、その線、点その他のものの記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載します。
(2)商標のタイプの記載について
出願の意思表示として、商標記載欄の下に【色彩のみからなる商標】と記載します。
(3)商標の詳細な説明の記載について
商標のタイプの記載の下に【商標の詳細な説明】の欄を設けます。そしてこの欄には、色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番 号、色彩の組み合わせ方(色彩を組み合わせた場合の各色の配置や割合等)等について記載します。また、色彩を付する位置を特定する場合には、色彩を付する 商品等における位置(部位の名称等)についての具体的かつ明確な説明についても記載します。
なお、商標記載欄に色彩を付する位置を特定するための線、点その他のものを記載した場合には、その記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかについても記載します。

注6)音商標の場合は、

注7)位置商標の場合は、

4.商標登録願を郵送する

商標登録願が完成すれば、これを封筒に入れて特許庁へ郵送します。封筒には「出願書類在中」と表示します。郵便局で受け付けた日が商標登録出願の日となります。

できれば書留にすると出願した証拠が残っていいでしょう。

郵送先は

〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁長官 宛

5.商標登録出願番号の通知を受け取る

特許庁で願書を受け付けると、商標登録出願の番号が付けられ、出願人に出願番号通知書が送られてきます。その後特許庁に対する手続きは、この商標登録出願番号によって行われますので、番号を間違えないように必ず控えに記入しておきます。特許の関係者は願番(がんばん)といってこれで管理しています。

また、出願が初めてであれば、特許庁から識別番号通知のハガキも送られてきます。以後この識別番号を記載すれば住所の記載を省略できます。

詳しくは特許庁のホームページ「商標登録出願等の手続きのガイドライン」を参考にしてください。

6.登録料を納付する

出願した商標が登録要件を満たしていれば、約半年後に特許庁から登録査定の通知が郵送されてきます。

そうすれば、30日以内に登録料を納付します。登録料は10年分の一括納付と、前半5年分の分割納付があります。

登録料は 10年分で37600円×区分数
5年分で21900円×区分数
です。
区分別の登録料はこちらをご覧ください

登録料を納付すると、しばらくして特許庁から登録証が郵送されてきます。昔、学生のときにもらった表彰状のような感じで、結構高級な紙が使われていますよ。

あなたは、これでめでたく商標権者になりました。登録証には、登録料の有効期限等が記載された通知も一緒にきますので、失効することがないように期限管理はしっかりと行いましょう。

※特許庁は登録商標の期限管理をしてくれません。更新手続きを怠ると商標権が消滅してしまいますので、ご注意ください。

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Author: hadmin

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